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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 合計所得金額に適用されない控除について教えてください。

更新日:2024年4月1日

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合計所得金額に適用されない控除について教えてください。

質問

合計所得金額に適用されない控除について教えてください。

回答

介護保険料の算定に用いる合計所得金額については、以下のような控除の適用前の金額を用います。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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