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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 合計所得金額に適用される控除について教えてください。
更新日:2024年4月1日
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合計所得金額に適用される控除について教えてください。
介護保険料の算定に用いる合計所得金額については、以下のような控除が適用されます。・土地・建物の譲渡所得に係る特別控除額
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お問い合わせ
健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1279
ファクス:099-219-4559
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