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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 合計所得金額に適用される控除について教えてください。

更新日:2024年4月1日

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合計所得金額に適用される控除について教えてください。

質問

合計所得金額に適用される控除について教えてください。

回答

介護保険料の算定に用いる合計所得金額については、以下のような控除が適用されます。
・土地・建物の譲渡所得に係る特別控除額

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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