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更新日:2024年4月1日
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65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度について知りたいのですが。
低所得者に対する減免
【減免の要件】
介護保険料の所得段階が第2段階から第5段階で、世帯の収入・資産等の状況が鹿児島市の生活保護基準以下と認められる人は、申請により介護保険料の一部が減額される場合があります。(鹿児島市独自の制度です。)
【必要書類等】
年金支払通知書、給与明細書、預貯金通帳など(世帯全員の収入・資産等の分かるものが必要です。)
災害による減免
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などについて著しい損害を受けた場合は、保険料の軽減を受けられる場合があります。ただし、減免額は、住宅や家財の損害状況等により異なります。また、軽微な損害の場合は減免に該当しない場合もあります。
【減免の要件】
保険金等で補てんされるべき金額を除いた損害額が、住宅、家財の価格の10分の3以上で、世帯全員の前年中の合計所得金額が1000万円未満の場合
【必要書類等】
消防局(火災)や資産税課等(火災以外)が発行する「り災証明書」、損害保険等で補てんされた(補てん予定の)額のわかるもの
失業等による減免
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人の収入が失業(定年退職を除く。)、重度の障害、長期入院、干ばつ・冷害などにより、著しい損害を受けた場合は、保険料の軽減を受けられる場合があります。ただし、減免額は、収入減少の状況等により異なります。
【減免の要件】
当該年の世帯全員の合計所得金額の合算額の見積額が、前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下で、世帯全員の前年中の合計所得金額が600万円未満の場合
【必要書類等】
離職したことがわかるもの、離職するまでの収入額を証明できるもの、失業給付金等の金額のわかるもの、長期入院の場合は入院期間がわかるもの
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