ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料の算定方法や納め方について知りたいのですが。
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料の算定方法や納め方について知りたいのですが。
40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人を、介護保険の第2号被保険者といいます。第2号被保険者の介護保険料額は、加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。介護保険料相当分については、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。
●職場の健康保険に加入している人
介護保険料は給与・賞与の額に応じて算定され、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者に納めていただきます。
鹿児島市では個別の保険料額を把握しておりませんので、詳しくは、加入している医療保険(健康保険)の担当部署へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
勤務先の担当部署、各健康保険組合、各共済組合など
●鹿児島市の国民健康保険に加入している人
介護保険料(介護納付金課税額)は前年の所得などに応じて算定され、国民健康保険税(医療分)と一括して世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
また、国民健康保険の加入者が65歳になる年度では、あらかじめ65歳になる月の前月分までの介護納付金課税額を計算して、介護納付金課税額(介護分)とその年度分の基礎課税額(医療分)を合わせた税額を、6月から翌年3月までの年間10期に分けて納めることになります。
【問い合わせ先】
国民健康保険課賦課係電話:099-216-1229
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください