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更新日:2024年4月1日

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40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料の算定方法や納め方について知りたいのですが。

質問

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料の算定方法や納め方について知りたいのですが。

回答

40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人を、介護保険の第2号被保険者といいます。第2号被保険者の介護保険料額は、加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。介護保険料相当分については、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。

●職場の健康保険に加入している人
介護保険料は給与・賞与の額に応じて算定され、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者に納めていただきます。
鹿児島市では個別の保険料額を把握しておりませんので、詳しくは、加入している医療保険(健康保険)の担当部署へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
勤務先の担当部署、各健康保険組合、各共済組合など

●鹿児島市の国民健康保険に加入している人
介護保険料(介護納付金課税額)は前年の所得などに応じて算定され、国民健康保険税(医療分)と一括して世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
また、国民健康保険の加入者が65歳になる年度では、あらかじめ65歳になる月の前月分までの介護納付金課税額を計算して、介護納付金課税額(介護分)とその年度分の基礎課税額(医療分)を合わせた税額を、6月から翌年3月までの年間10期に分けて納めることになります。

【問い合わせ先】
国民健康保険課賦課係電話:099-216-1229

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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