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更新日:2024年4月1日
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65歳以上の人が鹿児島市内間で転居したのですが、介護保険に関する手続きは必要ですか。
65歳以上の人が鹿児島市内間で転居される場合は、下記の手順等により市介護保険担当窓口での手続きが必要になります。
【手続きの手順】
1.住民異動の手続き(窓口:市民課または各支所市民課・総務市民課)
2.介護保険被保険者証(介護保険証)を持参の上、市内間転居の届出(窓口:市介護保険担当窓口)
→介護保険被保険者証(介護保険証)の住所欄を新しいご住所に書き換えを行ったうえでお返しいたします。
また、介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、介護保険被保険者証(介護保険証)と同様に住所欄の書き換えが必要ですので、あわせて市介護保険担当窓口で提示してください。
【ご持参いただくもの】
●介護保険被保険者証(介護保険証)
●介護保険負担割合証(要介護(支援)認定等を受けている場合のみ)
●限度額認定証等(限度額認定証の交付を受けている場合のみ)
■転居届け後の介護保険被保険者証(介護保険証)の利用について
市内間転居の場合は、介護保険の被保険者番号や要介護状態区分(要介護度)に変更はありませんので、介護保険被保険者証(介護保険証)の住所欄の書き換え後は従来どおりお使いいただけます。
■保険料の支払い方法について
介護保険料を金融機関窓口等へ納付書を持参して納めている方(普通徴収)が市内間転居された場合も、納付書は従来どおりお使いいただけます。
口座振替や年金天引き(特別徴収)の方法で介護保険料を納めている場合も、支払方法に変更はありません。
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