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更新日:2024年4月1日
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65歳以上の人が鹿児島市から他市町村へ転出するのですが、介護保険に関する手続きは必要ですか。
65歳以上の人(第1号被保険者)や、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で要介護(要支援)認定を受けていた人が鹿児島市から転出される場合、市介護保険担当窓口へ介護保険被保険者証(介護保険証)の返却が必要です。
介護保険負担割合証及び介護保険負担限度額認定証等をお持ちの場合は、介護保険被保険者証(介護保険証)とあわせて市介護保険担当窓口へお返しください。
65歳以上の人が転出される際は、介護保険料を月割りで再計算します。保険料を再計算後、未納保険料がある場合は納付していただき、納めすぎである場合は還付いたします。納めすぎの場合は、還付手続きのための書類を後日郵送いたします。
また、要介護・要支援認定を受けていた人には、転出時に「介護保険受給資格証明書」を交付いたしますので、転出先市区町村の介護保険担当課へ転入日から14日以内に提出してください。
なお、転出先が介護保険施設等の場合は、鹿児島市が引き続き介護保険の保険者となる住所地特例の制度が適用されます。
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