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更新日:2024年4月1日
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要介護(要支援)認定を申請中の65歳以上の人が死亡しました。手続はどうすればよいですか。
介護保険関係では、以下の手続きが必要となります。
●認定等申請取消の申し出
要介護等認定の審査判定が行われる前に死亡し審査判定を必要としない場合は、ご遺族又は居宅介護支援事業者等から、介護保険資格者証を添えて「介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書」を提出する必要があります。
●介護保険料の清算
・介護保険料を月割で再計算いたします。再計算後、介護保険納入通知書をお送りします。未納がある場合は相続人に納付していただき、納め過ぎがある場合は相続人へ還付することになります。
・還付がある場合は、別途還付通知書を郵送いたしますので、内容を確認し、同封の書類をご提出ください。
■お問合わせ先
介護保険課保険料係099-216-1279、認定係099-216-1278
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