更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
敬老パスについて、引越しや死亡時にどのような手続きが必要ですか。
満70歳以上の人に交付する敬老パスについては、引越しや死亡により以下のお手続きが必要です。
〇転入したとき
敬老パスの申請
鹿児島市に転入した満70歳以上の人に、敬老パスを交付します。
満70歳の誕生日の2週間前から申請できますが、利用できるのは誕生日からです。
※本人にのみ交付します。代理の方への交付はできません。
【手続きに必要なもの】
・身分証明書(健康保険証等)
〇転居したとき
敬老パスの住所変更
利用者が鹿児島市内間で転居したときは、敬老パスの住所変更をしてください。
【手続きに必要なもの】
・敬老パス
〇転出するとき・死亡したとき
敬老パスの返還
利用者が鹿児島市外へ転出、あるいは死亡した場合は、敬老パスを返還してください。
【手続きに必要なもの】
・敬老パス
詳しくは長寿支援課、各支所の福祉課または保健福祉課までお問い合わせください。
お問合わせ先
長寿支援課099-216-1266、1267
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課099-229-2113
吉野福祉課099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3757
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください