緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 都市計画 > 区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)制度について教えてほしい。

更新日:2023年11月1日

ここから本文です。

区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)制度について教えてほしい。

質問

区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)制度について教えてほしい。

回答

区域区分いわゆる線引き制度は、無秩序な市街化を防止し、効率的な公共投資を行い、農林漁業との土地利用の調和を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の2つに区分(いわゆる「線引き」)するものであり、本市においては、「鹿児島都市計画区域」において線引きを行っています。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市計画の概要」をクリック「鹿児島市の都市計画」の「4.土地利用」をご覧いただくか、都市計画課までお問い合せください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?