更新日:2023年11月1日
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都市計画区域について教えてほしい。
都市計画区域は、都市計画法第5条に基づき指定される区域で、一体の都市として、土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域を指定するものです。
詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市計画の概要」をクリック「鹿児島市の都市計画」の「4.土地利用」をご覧いただくか、都市計画課までお問合せください。
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