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更新日:2023年11月1日

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地区計画の届出(都市計画法第58条の2)について教えてほしい。

質問

地区計画の届出(都市計画法第58条の2)について教えてほしい。

回答

地区計画を定めた区域内において、建築物の建築などを行う場合は、建築確認等の前に市長に届出をしなければなりません。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「地区計画(58条の2)」ご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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