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ホーム > よくある質問 > 都市計画 > 地区計画の届出(都市計画法第58条の2)について教えてほしい。
更新日:2023年11月1日
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地区計画の届出(都市計画法第58条の2)について教えてほしい。
地区計画を定めた区域内において、建築物の建築などを行う場合は、建築確認等の前に市長に届出をしなければなりません。詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「地区計画(58条の2)」ご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
建設局都市計画部都市計画課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1378
ファクス:099-216-1398
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