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ホーム > よくある質問 > 都市計画 > 風致地区内での行為許可(都市計画法第58条)について教えてほしい。

更新日:2023年11月1日

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風致地区内での行為許可(都市計画法第58条)について教えてほしい。

質問

風致地区内での行為許可(都市計画法第58条)について教えてほしい。

回答

風致地区内において、建築物や工作物を建築したり、宅地を造成したりする場合などは、建築確認等の前に条例により市長の許可を受けなければなりません。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「風致地区(58条)」をご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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