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ホーム > よくある質問 > 都市計画 > 高度利用地区について教えてほしい。

更新日:2023年11月1日

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高度利用地区について教えてほしい。

質問

高度利用地区について教えてほしい。

回答

高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置を定める地区です。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市計画の概要」をクリック「鹿児島市の都市計画」の「4.土地利用」をご覧いただくか、都市計画課までお問合せください。

お問合わせ先
都市計画課099-216-1378
市街地まちづくり推進課099-216-1386

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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