更新日:2022年3月14日
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開発又は宅地造成の許可等の相談窓口及び手続きについて知りたい。
開発行為又は宅地造成の許可や届出が必要であるか否かについては、本庁東別館8階の土地利用調整課へ事前に相談をしていただき、必要に応じて担当課職員が現地調査を行ったうえで判断します。
1.相談窓口
土地利用調整課審査係(本庁東別館8階)
2.相談方法
直接窓口にて
3.相談時に必要なもの
(1)現地案内図
(2)造成計画平面図
(3)造成計画断面図(造成前後の地盤面を重ねて記入)
(4)その他(求積図、字図の写し、土地の登記事項証明書の写し等)
※なお、開発行為又は宅地造成の許可の具体的な内容については、本市ホームページをご覧ください。
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