緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 土地 > 公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)には、どのような書類が必要ですか。

更新日:2022年3月25日

ここから本文です。

公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)には、どのような書類が必要ですか。

質問

公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)には、どのような書類が必要ですか。

回答

公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)に必要な書類は、次のとおりです。

(1)土地有償譲渡届出書(1部)
(2)位置図〔縮尺5万分の1の地形図〕(1部)
(3)周辺状況図〔縮尺5千分の1の地形図〕(1部)
(4)公図(字図)(1部)

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?