更新日:2022年3月25日
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広い土地の売買契約を行ったのですが、届出が必要ですか。
一定規模以上の土地を購入などで取得した際は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法による土地取引等の届出が必要な面積は、
・市街化区域は、2000平方メートル以上
・市街化区域を除いた都市計画区域は、5000平方メートル以上
・都市計画区域外は、10000平方メートル以上
【届出提出先】
土地利用調整課審査係
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