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更新日:2022年3月25日

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広い土地の売買契約を行ったのですが、届出が必要ですか。

質問

広い土地の売買契約を行ったのですが、届出が必要ですか。

回答

一定規模以上の土地を購入などで取得した際は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法による土地取引等の届出が必要な面積は、

・市街化区域は、2000平方メートル以上
・市街化区域を除いた都市計画区域は、5000平方メートル以上
・都市計画区域外は、10000平方メートル以上

【届出提出先】
土地利用調整課審査係

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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