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更新日:2022年3月25日

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公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)が必要な面積は、いくらですか。

質問

公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)が必要な面積は、いくらですか。

回答

公有地の拡大の推進に関する法律の土地有償譲渡届出(公拡法第4条)が必要な面積は、

(1)都市計画施設内の土地200平方メートル以上
(2)都市計画区域内で以下のもの200平方メートル以上
イ道路の区域として決定された区域内の土地(道路法)
ロ都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地(都市公園法)
ハ河川予定地として指定された土地(河川法)など
(3)市街化区域は、5千平方メートル以上
(4)市街化調整区域は、届出は必要ありません
(5)(3)(4)以外の都市計画区域は、1万平方メートル以上
(6)都市計画区域外は、届出は必要ありません

【届出提出先】
土地利用調整課審査係

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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