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更新日:2023年6月29日

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国土利用計画法による土地取引等の届出が必要な面積はいくらですか。

質問

国土利用計画法による土地取引等の届出が必要な面積はいくらですか。

回答

国土利用計画法による土地取引等の届出が必要な面積は、

・市街化区域は、2千平方メートル以上
・市街化区域を除いた都市計画区域は、5千平方メートル以上
・都市計画区域外は、1万平方メートル以上

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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