更新日:2022年3月14日
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鹿児島市宅地開発に関する条例とは、どのような条例ですか。
宅地開発許可制度の適正な運用と透明性の確保を図り、良質な宅地開発を誘導するために、都市計画法で条例に委任された道路や公園の一部の技術基準と、事前協議や事前説明等の許可前の手続き、防災措置や進行管理等の許可後の手続きについて定めた条例ができました。
◇宅地開発とは・・・
・宅地開発とは、都市計画法に基づく開発許可(変更許可)又は宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可(変更許可)を要する宅地造成のことです。
◇条例の概要
1宅地開発許可前の手続きや事前説明等
・開発者や開発予定者は、宅地開発の許可前に、事前協議や地区計画等の協議の手続きや住民への事前説明等が必要となります。
第3条[計画上の配慮事項]第4条[事前協議の実施]
第5条[地区計画等の協議]第6条[宅地開発予定標識の設置]
第7条[宅地開発の計画の周知]第8条[説明会等の報告]第9条[紛争解決の努力]
2宅地開発許可後の手続きや進行管理等
・開発者は、宅地開発の許可後に、防災措置の実施等の手続きが必要となります。また、市長は、宅地開発の工事の進行管理について、報告を求め、
場合によっては、許可を取消すことができます。
第10条[宅地開発許可標識の設置]第11条[緊急時の対応]
第12条[工事施工時の配慮事項]第13条[防災措置の実施]第14条[進行管理]
3公共施設等の基準
・都市計画法の委任を受けて、道路や公園等の技術基準について、地方公共団体が条例で定めることができることから、道路の幅員や構造、公園等の種類や面積についての基準を定めました。
・また、市街化調整区域内での宅地開発については、基盤整備が不十分で、放流先の排水能力も十分でないケースが多いことから、環境面への配慮や災害防止の観点から、一定規模以上の場合は、区域内に浸透桝や一時貯留などの雨水流出を抑制する措置を講じるよう定めました。
第15条[道路の幅員・構造]第16条[公園等の種類・面積]第17条[排水施設の設置]
4その他
・条例の規定に違反した場合や、従わない場合は、指導や勧告、また、勧告に従わない場合には、公表することができるよう定めました。
第18条[指導、助言及び勧告]第19条[公表]
◇条例の施行日
平成19年10月1日
◇条例リーフレット
鹿児島市のホームページから「鹿児島市宅地開発に関する条例」リーフレットがダウンロードできますので、ご利用ください。
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