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更新日:2023年10月25日
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駐車場の附置義務について知りたい。
本市では「鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」により、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域内で、一定規模以上の建築物の建築を行う場合に、その建築物の規模、用途に応じて、駐車施設を設けることが義務付けられています。
整備対象など詳しくは、市街地まちづくり推進課までお問合せいただくか、鹿児島市のホームページから、「環境・まちづくり」の「交通(道路、駐車、駐輪)」の「駐車場」をクリックし、「附置義務駐車場」をご覧下さい。(関連リンク参照)
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