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更新日:2023年4月1日
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法定外公共物(農道・農業用水路、普通河川、その他の里道・水路)の区域内に工作物を設けるときには使用料を支払う必要がありますか。
鹿児島市法定外公共物管理条例(以下「条例」といいます。)が適用される法定外公共物の区域内で条例第4条第1項の許可を受けた方のうち、次の項目にあてはまる場合には「占用料等」を支払っていただくことになります。
○敷地(地上だけでなく、地下や空中も含みます。)の占用許可(条例第4条第1項第1号)
・法定外公共物の道路・・・道路占用料(条例第13条)
・法定外公共物の水路・・・水路占用料(条例第14条)
○土石、竹木その他これらに類するものの採取許可(条例第4条第1項第4号)
・土石等採取料(条例第15条)
○農業用の灌漑(かんがい)以外の目的で法定外公共物の水流を利用占用する許可(条例第4条第1項第5号)
・流水占用料(条例第16条)
※「占用料等」の支払い対象となる項目であっても、減免(条例第18条)に定めるものについては、占用料等を減額し、または免除することもあります。
お問合わせ先
農地整備課管理係099-216-1342
谷山農林課農林土木係099-269-8487
河川港湾課河川港湾係099-216-1412
道路管理課管理係099-216-1354
谷山建設課管理係099-269-8442
吉田建設事務所099-294-1216
桜島建設事務所099-293-2350
喜入建設事務所099-345-3760
松元建設事務所099-278-5428
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