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ホーム > よくある質問 > 建築 > 建築基準法による規制 > 特定用途制限地域内の建築制限等について教えてください。

更新日:2023年10月27日

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特定用途制限地域内の建築制限等について教えてください。

質問

特定用途制限地域内の建築制限等について教えてください。

回答

都市計画により、旧吉田町、旧喜入町、旧松元町の一部に特定用途制限地域を指定しており、一定規模以上の店舗、飲食店等の用途に供する建築物等について制限を設けています。
詳しくは下記の関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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