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更新日:2023年10月27日

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建物を建築する場合、床面積の合計が10平方メートル以内の増築について確認申請は不要と聞きましたが本当でしょうか。

質問

建物を建築する場合、床面積の合計が10平方メートル以内の増築について確認申請は不要と聞きましたが本当でしょうか。

回答

防火地域及び準防火地域以外の区域で、既存建築物に床面積の合計が10平方メートル以内の増築を行う場合は、確認申請が不要です。
また、同一の敷地内に既存の建築物に付属する建物を別棟で建てる場合も同様です。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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