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ホーム > よくある質問 > 建築 > 建築基準法による規制 > 市街化調整区域の建蔽率、容積率などはいくらですか。

更新日:2023年10月27日

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市街化調整区域の建蔽率、容積率などはいくらですか。

質問

市街化調整区域の建蔽率、容積率などはいくらですか。

回答

本市の市街化調整区域の建蔽率、容積率などについては、土地利用調整課審査係へお問い合わせください。

なお、吉田、松元、郡山、喜入都市計画区域内の用途地域の指定のない区域の建蔽率は60パーセント、容積率は200パーセントで、隣地斜線勾配は2.5、道路斜線勾配は1.5となっております。

また、建蔽率については、敷地の接道状況等によって緩和措置があり、容積率については、前面道路の幅員に応じて上限が定められる場合がありますので、詳細については建築指導課までお問い合わせください。


■お問合わせ先
建築指導課審査係099-216-1359
土地利用調整課審査係099-216-1383

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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