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更新日:2023年10月24日

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野鳥を捕獲しても大丈夫ですか。

質問

野鳥を捕獲しても大丈夫ですか。

回答

平成24年4月1日から、鹿児島県の「第11次鳥獣保護計画」により、鹿児島県内では、メジロを含めたすべての鳥獣の愛がん飼養のための捕獲はできなくなりました。
平成23年までに飼養登録を行ったものについては、更新が可能です。
(注)メジロの捕獲等の行為は鳥獣保護管理法違反となり、罰則も規定されております。

罰則(参考)
懲役1年以下または罰金100万円以下(鳥獣保護管理法第8条の非狩猟鳥獣の捕獲違反)

詳しくは、下記の関連リンク「愛がん飼養のための野鳥の捕獲はできません!」
をクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1298

ファクス:099-216-1292

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