更新日:2023年10月24日
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庭に立派な木が生えているので、保存樹に指定して欲しいのですが。
樹木又は樹林の所有者又は管理者は、保存樹等の指定を申請することができます。
保存樹・保存樹林の主な指定基準は次のとおりです。
対象となる樹木又は樹林が
○市民に親しまれていること
○健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること
○山林内の樹木でないこと
○所有者が日常的に管理できること
保存樹の場合は
○幹周りが1.5m以上
○高さが15m以上
保存樹林の場合は
○樹林の所在する土地の面積がおおむね500平方メートル以上
○幹周りが1.5m以上又は高さが15m以上の樹木が10本以上
この他にも指定基準がございますので、詳しくは環境保全課までお問い合せ下さい。
お問合わせ先
環境保全課099-216-1298
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