更新日:2023年10月24日
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メジロやその他の野鳥を飼うことはできますか。
メジロやその他の野鳥を捕獲し、飼うことはできません。
野生の鳥獣(鳥類・ほ乳類)を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で原則禁止されています。
これまで例外的に認められていた、愛がん飼養の目的のためのメジロの捕獲については、平成24年4月から、鹿児島県の「第11次鳥獣保護計画」により禁止されました。
なお、平成23年度までに飼養登録を行ったものについては、飼養の更新手続を行い、引き続き飼うことができます。
その他詳細については、環境保全課へお問合せください。
■お問合わせ先
環境保全課自然共生係099-216-1298
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