更新日:2023年10月25日
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簡易水道等組合補助金について教えてください。
鹿児島市では、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、簡易水道その他地域住民が共同で使用する飲料水の給水施設を設置している組合に対し、交付対象施設整備の改良等に要する経費の一部を補助します。
簡易水道等を設置している組合で、給水人口が10人以上のものとする。
(但し、鹿児島市水道事業、工業用水事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例に規定する給水区域内において、平成15年4月1日以後に結成される組合を除く。)
給水区域内の簡易水道等組合にあっては、鹿児島市総合計画策定条例に基づき定めた第六次鹿児島市総合計画の後期基本計画の終了年度(令和13年度)までを交付期限とする。
取水施設(水源開発を含む。)、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設並びに、これらの施設の柵、塀等の保全設備並びに消火栓とする。
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