ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路管理 > 家の新築計画がありますが、敷地への出入口を予定しているところに市が設置したカーブミラーがあります。また、歩道が一段高くなっているので、車の出入りができません。どうしたらいいですか。
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
家の新築計画がありますが、敷地への出入口を予定しているところに市が設置したカーブミラーがあります。また、歩道が一段高くなっているので、車の出入りができません。どうしたらいいですか。
道路を管理する者(道路管理者といいます。)が道路上に設置したカーブミラーやガードレール(これらを道路付属物といいます。)を、道路管理者以外の者が工事をしたり、変更を加える場合、道路管理者の許可が必要です。この許可のことを「道路工事施行承認」といいます。
たとえば、駐車場の前の歩道を切り下げて、スロープにしたり、カーブミラーを移設したりする場合がこれにあたります。
この場合、工事に係る費用は、工事を行う者が負担しなければならないことになっています。
なお、交通信号、「止まれ」や「駐車禁止」などの規制標識は、公安委員会の所管です。所轄警察署にお問い合わせください。
国道、県道については、それぞれ国道事務所(099-216-3111)、鹿児島地域振興局建設部(099-805-7302)にお問い合わせください。
また、道路上で工事などを行う場合、道路占用許可とは別に、所轄警察署の「道路使用許可」が必要です。鹿児島中央警察署(099-222-0110)、鹿児島西警察署(099-285-0110)、鹿児島南警察署(099-269-0110)にお問い合わせください。
お問合わせ先
道路管理課指導係099-216-1355
谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760
道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください