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更新日:2023年10月24日
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道路上に自転車が放置されているので、撤去してほしいのですが。
道路上(私道を除く)に放置された自転車及び原動機付自転車(50cc以下のもの)については、条例に基づき指導・警告を行った後、撤去しております。
1.放置禁止区域外の道路上に放置されている場合
放置された自転車等について、放置されている場所および自転車等の特徴(防犯登録番号、色、ミニ車・マウンテンバイク等自転車のタイプなど)を、
(1)伊敷・吉野・東桜島支所管内を含む本庁管内は道路管理課
(2)谷山・吉田・桜島・松元・郡山・喜入の各支所管内は各支所の建設課又は建設事務所
へお知らせください。
放置禁止区域以外の道路上に放置されている自転車等については、市で放置の状況を確認後、指導書を貼付し、そのまま7日間放置が続けば撤去します。
2.放置禁止区域内の道路上に放置されている場合
鹿児島中央駅地区及び天文館地区の放置禁止区域内であれば、市の指導員が毎日巡回していますので、警告書を貼付したのち即日撤去します。
開庁時は、道路管理課管理係へ電話転送
閉庁時は、お客様より直接担当課へお電話下さい
お問合わせ先
道路管理課管理係099-216-1372
谷山建設課管理係099-269-8442
吉田建設事務所099-294-2111(代表)
桜島建設事務所099-293-2345(代表)
松元建設事務所099-278-2111(代表)
郡山建設事務所099-298-2111(代表)
喜入建設事務所099-345-3760
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