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更新日:2024年3月27日
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道路上にお店の看板を置きたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
道路上(歩道や植樹帯を含みます。)に商店などの看板やのぼり旗を置くことは、景観上好ましくないばかりでなく、通行の妨げになり、場合によっては事故の原因となることもあります。
このような看板は道路占用を許可できません。また無許可で設置されている看板は除却されることがありますので、道路上に出すことがないようにしてください。
なお、ビルの袖看板、電柱などの巻き付け看板や添加看板などは一定の基準に合致する場合、許可される場合があります。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
お問合わせ先
道路管理課指導係099-216-1355
谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760
道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862
(屋外広告物設置に関する事)
都市景観課099-216-1424、099-216-1425
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