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更新日:2024年3月27日
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道路占用許可は、どんな場合に必要ですか。
道路に工作物等を設置して道路を継続的に使用することを「道路占用」と言います。道路占用を行うには、道路を管理する者(「道路管理者」といいます。)の許可が必要で、この許可のことを「道路占用許可」と言います。
たとえば、道路を掘削して排水管などを埋設したり、道路上空に電線を通したり、町内会の防犯灯を設置するために電柱を建てたりする場合などがこれにあたります。
道路占用は、道路法など法令に定められた物件で、道路以外に設置することができないためやむを得ない場合に限り許可されることになっており、占用の許可が受けられない物件もあります。また、占用が認められる物件であっても、物件の設置箇所や構造が道路管理者の定める基準にあわない場合などには許可を受けられないことがあります。
道路占用許可を得て設置した物件は、設置後においても、許可を受けた人が管理しなくてはなりません。
なお、国道、県道については、それぞれ国道事務所(099-216-3111)、鹿児島地域振興局建設部(099-805-7302)にお問い合わせください。
また、道路上で工事などを行う場合、道路占用許可とは別に、所轄警察署の「道路使用許可」が必要です。
鹿児島中央警察署(099-222-0110)、鹿児島西警察署(099-285-0110)、鹿児島南警察署(099-269-0110)にお問い合わせください。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
お問合わせ先
道路管理課指導係099-216-1355
谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760
道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862
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