ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 法定外公共物 > 家の敷地内に里道がありますが、払い下げは受けられますか。
更新日:2019年4月1日
ここから本文です。
家の敷地内に里道がありますが、払い下げは受けられますか。
既に宅地の中に取り込まれてしまっているなど、現況、里道として機能していないもので、将来においても公共的に利用する可能性が無いと認められるものについては、払い下げ(売り払い)することができます。
里道の払い下げ(売り払い)を受ける場合は、境界が確定されていることが前提であり、払い下げを受ける部分について、隣接する地権者の同意や、市が定める基準に適合する必要があります。
払い下げできるかどうかの相談をお受けしますので、その部分の位置図、公図(字絵図)と現況を確認できる写真などをご持参のうえ、里道を所管する窓口へお越しください。
お問合わせ先
道路管理課管理係099-216-1354
谷山建設課管理係099-269-8442
吉田建設事務所099-294-1216
桜島建設事務所099-293-2350
松元建設事務所099-278-5428
郡山建設事務所099-298-4862
喜入建設事務所099-345-3760
農地整備課管理係099-216-1342
谷山農林課農林土木係099-269-8487
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください