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更新日:2023年11月17日
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私道の寄附と手続きについて教えて下さい。
私道のうち、公共性の高いものは市が土地の所有者(全員)から寄附を受けて、市道に認定し整備・管理します。
ただし、寄附を受けるにあたっては、国道、県道又は市道のいずれかに連絡する道路など、路線としてのいくつかの条件の他、道路構造的な要件がありますので、詳しくは道路管理課または各支所の建設事務所にお問合せください。
【主な道路構造的な要件】
(1)道路の幅員が、原則4メートル以上あること。
(2)道路の縦断勾配が、原則として9パーセント以下であること。ただし、地形上やむを得ないものについては、12パーセント以下とする。
(3)道路敷地面の境界が明確であること。
(4)袋路状道路については、車両が容易に転回できる場所があること。
【寄附をする際に提出する書類】
(1)所有者全員の寄附証書、登記承諾書、印鑑証明書
(2)位置図(住宅地図のコピー可)
(3)字絵図
(4)地籍測量図
(5)全部事項証明(登記簿謄本)
お問合わせ先
道路管理課管理係099-216-1354
谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760
道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862
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