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ホーム > よくある質問 > 過去にDV被害を受け別居していますが、対象となりますか。
更新日:2023年7月14日
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過去にDV被害を受け別居していますが、対象となりますか。
次の添付書類があれば対象となります。・保護命令決定書の謄本または正本・婦人相談所が発行する証明書や、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所等が発行するDV等被害申出受理確認書
お問い合わせ
市民局人権政策部男女共同参画推進課
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1(サンエールかごしま内)
電話番号:099-813-0852
ファクス:099-813-0937
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