更新日:2022年12月1日
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令和4年度の地方自治法一部改正に伴う認可地縁団体制度の変更内容について教えてください。
1.書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体の総会は、当該団体の意思決定を行う最高機関であり、本来、少なくとも毎年1回以上開催されるべきものです。
ただ、例外的な方法として、以下の2つの方法で総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。
【(1)総会を開催しないことについて事前に全員の賛成意思を確認する方法】
総会の決議事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことを予め構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
※書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対や未回答が一人でもいた場合、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
【(2)決議事項について全員の賛成意思を確認する方法】
総会の決議事項について、全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。否決や未回答が一人でもいた場合、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
規約を変更される場合は、担当課へ事前にご相談ください。
※関連リンクの「参考:決議フロー図」もご参照ください。
2.解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。
3.認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。
お問合わせ先
地域づくり推進課コミュニティ係099-216-1214
谷山支所総務課地域振興係099-269-8403
伊敷支所総務市民課地域振興係099-229-2111
吉野支所総務市民課地域振興係099-244-7111
東桜島支所総務市民係099-221-2111
吉田支所総務市民課地域振興係099-294-1211
桜島支所総務市民課地域振興係099-293-2346
喜入支所総務市民課地域振興係099-345-1112
松元支所総務市民課地域振興係099-278-2112
郡山支所総務市民課地域振興係099-298-2111
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