更新日:2022年4月1日
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令和3年度の地方自治法一部改正に伴う認可地縁団体制度の変更内容について教えてください。
1.表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや総会での決議により、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などがあります。
規約を変更される場合は、担当課へ事前にご相談ください。
2.認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。
しかし、今回の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。
お問合わせ先
地域づくり推進課コミュニティ係099-216-1214
谷山支所総務課地域振興係099-269-8403
伊敷支所総務市民課地域振興係099-229-2111
吉野支所総務市民課地域振興係099-244-7111
東桜島支所総務市民係099-221-2111
吉田支所総務市民課地域振興係099-294-1211
桜島支所総務市民課地域振興係099-293-2346
喜入支所総務市民課地域振興係099-345-1112
松元支所総務市民課地域振興係099-278-2112
郡山支所総務市民課地域振興係099-298-2111
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